
当社は、本日開催の監査役会において、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づき、監査法人トーマツを当社の一時会計監査人に選任することを決議いたしましたのでお知らせします。
記
中央青山監査法人は、平成18年5月10日付で金融庁より平成18年7月1日から同年8月31日までの2ヶ月間の業務停止処分を受けたため、平成18年7月1日をもって当社の会計監査人としての資格を喪失いたしました。当社といたしましては業務停止期間中に会計監査人が不在となることを回避し、当社に対する監査業務が間断なく行われることを図るため、監査法人トーマツを一時会計監査人に選任いたしました。
なお、平成19年度(第28期)以降の会計監査人については、平成19年6月開催予定の定時株主総会において、監査法人トーマツを会計監査人として諮る予定です。
| 名称 | 監査法人トーマツ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦四丁目13番23号 MS芝浦ビル |
| 名称 | 中央青山監査法人 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル |
平成18年7月3日
以上