
ソフトバンクグループでは、「ソフトバンクグループ憲章」を改訂し、グループ全体のガバナンス体制とコンプライアンスの強化を図ることといたしましたので、お知らせいたします。これまでも、グループ・ガバナンスの実践やコンプライアンス遵守に関しては、「グループ会社ガイドライン」の策定や、「ソフトバンクグループ憲章」の制定、代表者宣誓制度の実施など、様々な施策を行って参りました。この度、グループ企業の従業員数の増加や事業分野の拡大に伴い、「ソフトバンクグループ憲章」の見直しを図ることで、より強固なガバナンス・コンプライアンス体制を構築してまいります。
記
ソフトバンクグループ憲章
*名称には変更ありません
(1)グループ・ガバナンスの強化のため、グループ各社が守るべき具体的事項を各種ガイドラインとして制定します。グループ内での情報共有を促進し、グループ全体として迅速かつ効率的な企業活動を行います。
(2)
1)グループの全役職員が遵守すべき事項10項目をとりまとめた「コンプライアンスコード」を策定し、あらためてコンプライアンスの意識を高めて参ります。ソフトバンクグループでは、コンプライアンスを「法令遵守にとどまらず、日常活動も含め適切な行動をすること」と広範に定義し、コンプライアンス実践により、グループの社会的信用を高めて参ります。
2)グループの全役職員がコンプライアンスに関して直接相談できる窓口「グループ・ホットライン」を設置して、コンプライアンスの実践の一助とするとともに、平成18年4月施行予定の「公益通報者保護法」にも対応して参ります。
以上